介護職員の処遇改善加算につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。
令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
という3つの条件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは①2020年度からの算定要件で、②介護サービス情報公表制度や法人のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していることです。以上の要件に基づき、法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
●資質の向上
働きながら資格取得を目指す職員に対して、受講料等の半分の負担金、合格した者については「祝い金」が支給 される。また、研修や講習を受けやすい環境を整えている。職員の資質向上のため、勉強会は年間計画をたて実施している。
●労働環境・処遇改善の改善
ミィーティングなどによる職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善。また職員の意見を運営に活かした取り組みを実施している。
年次健康診断の実施。全館全面禁煙、職員休息室の確保。
●その他
人材育成理念の見える化を図るため、玄関フロアに法人理念を掲示し、共有をはかっている。
中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)をするため、無理のない業務プログラムを作成するとともに役割分担を明確化 している。
有給休暇が取得しやすい環境づくりの整備。
高齢者のスタッフが活躍できる役割分担の明確化